貸金業規制法とは?
貸金業規制法は貸金業者の行動規範となっている法律ですが、この法律が話題になったのはグレーゾーン金利が社会問題化したときです。貸金業法ともう一つ利息制限法という法律があります。これによると借入金額が、
ポイント
- 10万円以下の時は年利20%
- 10~100万円の時は18%
- 100万円を超えるときは15%
以下に利息をする必要があると記載されています。これを超える利息を設定した場合、その超過分は無効になると定められています。ところが貸金業規制法ではもし債務者がその超過分を支払っていても、
ある条件を満たせばこれを弁済とみなす(みなし弁済)と定めています。
つまり、
債務者が同意していれば請求しても問題ない
と言う解釈でとられて金融業者はこぞって出資法の上限金利(グレーゾーン金利)を設定していたのです。これをみなし弁済と言います。条件とは債権者が任意で支払った場合、契約の時に同意していた場合などです。
こんなの俺同意してないよ!
でもお客さん払いはったでしょ?それは同意してるからちゃいますん?
つまりこれに同意していなければ融資をしてくれないということです。そして出資法と利息制限法の間のグレーゾーン金利が問題なったとき、
最高裁判所はこのグレーゾーン金利分の返済を認めました。
本来ならみなし弁済という規定があるので、これは認められないのですが、いろいろな法的解釈を駆使して認めたんです。ですので全国各地でグレーゾーン金利返還請求が起こされているという経緯があります。
最高裁が認めた以上は消費者金融会社もこれを拒否することはできませんので、中には倒産する会社も出てきています。逆にこれによって儲かっているのは弁護士や司法書士などです。