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| 日本病態栄養学会 栄養サポートチーム(NST)コ―ディネーター認定規約 |
日本病態栄養学会NST委員会
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はじめに 今世紀の医療・医学においては、生活習慣病の治療、予防、患者QOLの向上、さらに医療費の適正化が重要である。これらを円滑に実施するためには栄養管理に関する高度な知識と技術は欠かせない。医療・医学における医療チームの構成にあって栄養管理は必須であり、栄養サポートチーム(NST)がその中心的役割を果している。日本病態栄養学会(以下、本学会、という)では 既に試験方式による病態栄養専門師の資格認定制度を確立し、NSTに関しても高度な知識と技術を習得した管理栄養士の育成を図っている。医師にあっても本学会活動の中でNST参加に必要な病態栄養学を修得している。さらにNSTに関する高次なレベルの知識と技術を修得して、NSTをコーディネートすることができ、NSTで指導的な役割を果しうる医師と病態栄養専門師の育成を目的として、栄養サポートチーム(NST)コ―ディネーター(以下、NSTコ―ディネーター)の認定を行う。 |
| 1 | 栄養サポートチーム(NST)コ―ディネーター認定の目的と意義 | ||||||||||||||||||
| 栄養管理を通して、疾病の予防および早期治癒を積極的に行うNSTにおいて、指導的立場から病態栄養学の専門的知識および技術による支援の出来るNSTコ―ディネーターを育成する。日本病態栄養学会により認定されたNSTコ―ディネーターの活動によって適切な栄養管理が行われ、国民の健康の増進と医療費の適正化が図られることが期待される。 |
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| 2 | 申請資格と認定条件、審査方法 | ||||||||||||||||||
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本学会員である医師並びに、管理栄養士においては病態栄養専門師認定者がNSTコ―ディネーターを申請できる。 認定の申請は年1回行う。申請を希望する会員は、本委員会所定の様式により、申請書とNST指導者または、申請者が勤務する施設長の推薦状および、NSTチームとして栄養評価を検討した自経3症例を提出する。申請料は、10,000円とする。 尚且つ、申請までに以下に定める学会活動により10単位の取得を必要とする。
本委員会は、以上の単位を満たした会員から提出された申請書類と症例を審査のうえ合否を判定して、結果を申請者本人へ通知する。 |
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| 3 | 認定期間と更新 | ||||||||||||||||||
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| 4 | 認定証の交付と認定資格の喪失 | ||||||||||||||||||
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本学会は合格者にNSTコーディネーター証を交付する。 以下の場合は認定資格を喪失する。
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| 5 | NSTコ―ディネーター認定に関る担当と小委員会 | ||||||||||||||||||
| 認定の実施にあたり、以下の具体的な諸点に対応する担当委員を定める。また、必要に応じて小委員会を設置することができる。小委員会も含めて、本委員会で総括する。 | |||||||||||||||||||
| 1. NST講習会に関する小委員会 | |||||||||||||||||||
| (1)単位修得方法とNST講習会の開催等 | |||||||||||||||||||
| (2)テキストブックの作成等 | |||||||||||||||||||
| 2. 認定小委員会 | |||||||||||||||||||
| (1)症例審査(症例の記述用紙の作成、症例の記述方法、採点等) | |||||||||||||||||||
| (2)認定審査 (申請書類の作成、認定(合否)の決定等) | |||||||||||||||||||
| 3. 渉外担当小委員会 | |||||||||||||||||||
| (1)広報担当 (学会員への周知と国民への広報活動等) | |||||||||||||||||||
| (2)外部団体との交渉担当 (他の関連学会および行政などとの情報交換等) |
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| 6 | 付帯事項 | ||||||||||||||||||
| 本認定の実施にあたり必要な具体的事項に関しては別に定める。 |
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| 7 | 本規則は平成16年4月1日より施行運用される。 | ||||||||||||||||||
| 平成19年10月1日改定 | |||||||||||||||||||
| 平成20年 8月10日改定 | |||||||||||||||||||
| 平成23年1月14日改定 | |||||||||||||||||||
| 平成23年5月29日改定 | |||||||||||||||||||